協議会規約
沖縄産学官イノベーション創出協議会 規約
平成29年5月24日制定
本会の名称は、沖縄産学官イノベーション創出協議会(以下「協議会」という。)と称し、 協議会の活動、その他協議会の運営に必要な事項を次のように定める。
(目的)
第1条 協議会は、沖縄地域の産業振興を推進するため、イノベーション創出を図ることを目的とし、沖縄地域の産学官関係者(企業、経済団体、大学、研究機関、支援機関、行政 機関等)が参加するネットワークを形成し、産学官連携に資する情報提供、海外を含めた 産学官連携による産業交流や企業支援等を推進する。
(活動)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の(1)〜(5)の活動を行う。
- 独自の技術で新たな市場の獲得を目指す企業・産業の創出支援、施策等の検討
- 企業ニーズ・研究シーズの収集及びマッチング支援、調査研究
- 産学官連携に資する情報の提供・交換、関連イベント開催・相互協力
- 海外を含めた産学官連携による人的・産業交流、環境整備
- その他協議会の目的を達成するために必要な活動
(会員)
第3条 協議会の会員は、沖縄地域の産学官関係者(企業、経済団体、大学、研究機関、支援機関、行政機関等)で構成する。また、必要に応じてオブザーバーを置くことができる。
(推進会議)
第4条 推進会議は、全会員で構成する。
- 推進会議は、会長が議長となり招集し、毎年1回以上開催する。
- 推進会議は、協議会の活動及び運営に関する基本的事項等の他、規約制定・改正について審議し、決定する。
- 推進会議は、過半数の出席(代理出席、委任状を含む。)をもって成立する。議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(役員等)
第5条 協議会には、会長及び副会長を置く。
- 会長及び副会長は、推進会議の構成機関の代表から選出する。
- 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
- 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を行う。
(幹事会)
第6条 幹事会は協議会の会員から希望した機関で構成する。
- 幹事会は日常的な会務の運営・総括及び推進会議の開催調整、部会の設置を行う。
- 幹事会の運営は幹事会の合議をもって決する。
- 幹事会は年4回程度開催する。
(部会)
第7条 協議会には、本会の目的にかなう活動を行うため、必要に応じて部会を設置することができる。
- 部会は協議会の会員から希望した機関で構成する。
- 部会の構成及び運営について必要な事項は、部会構成員で定める。
(事務局)
第8条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。事務局は、推進会議が定める。
- 事務局運営に関わる経費の捻出については、別途検討するものとする。
(その他)
第9条 その他、この規約に定めるもの以外は、推進会議、幹事会及びそれぞれの部会が協議して定める。