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協議会規約

沖縄産学官イノベーション創出協議会 規約

平成29年5月24日制定

本会の名称は、沖縄産学官イノベーション創出協議会(以下「協議会」という。)と称し、 協議会の活動、その他協議会の運営に必要な事項を次のように定める。

(目的)

第1条 協議会は、沖縄地域の産業振興を推進するため、イノベーション創出を図ることを目的とし、沖縄地域の産学官関係者(企業、経済団体、大学、研究機関、支援機関、行政 機関等)が参加するネットワークを形成し、産学官連携に資する情報提供、海外を含めた 産学官連携による産業交流や企業支援等を推進する。

(活動)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の(1)〜(5)の活動を行う。

  1. 独自の技術で新たな市場の獲得を目指す企業・産業の創出支援、施策等の検討
  2. 企業ニーズ・研究シーズの収集及びマッチング支援、調査研究
  3. 産学官連携に資する情報の提供・交換、関連イベント開催・相互協力
  4. 海外を含めた産学官連携による人的・産業交流、環境整備
  5. その他協議会の目的を達成するために必要な活動

(会員)

第3条 協議会の会員は、沖縄地域の産学官関係者(企業、経済団体、大学、研究機関、支援機関、行政機関等)で構成する。また、必要に応じてオブザーバーを置くことができる。

(推進会議)

第4条 推進会議は、全会員で構成する。

  1. 推進会議は、会長が議長となり招集し、毎年1回以上開催する。
  2. 推進会議は、協議会の活動及び運営に関する基本的事項等の他、規約制定・改正について審議し、決定する。
  3. 推進会議は、過半数の出席(代理出席、委任状を含む。)をもって成立する。議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

(役員等)

第5条 協議会には、会長及び副会長を置く。

  1. 会長及び副会長は、推進会議の構成機関の代表から選出する。
  2. 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
  3. 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を行う。

(幹事会)

第6条 幹事会は協議会の会員から希望した機関で構成する。

  1. 幹事会は日常的な会務の運営・総括及び推進会議の開催調整、部会の設置を行う。
  2. 幹事会の運営は幹事会の合議をもって決する。
  3. 幹事会は年4回程度開催する。

(部会)

第7条 協議会には、本会の目的にかなう活動を行うため、必要に応じて部会を設置することができる。

  1. 部会は協議会の会員から希望した機関で構成する。
  2. 部会の構成及び運営について必要な事項は、部会構成員で定める。

(事務局)

第8条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。事務局は、推進会議が定める。

  1. 事務局運営に関わる経費の捻出については、別途検討するものとする。

(その他)

第9条 その他、この規約に定めるもの以外は、推進会議、幹事会及びそれぞれの部会が協議して定める。